手当・医療費
児童手当
- 金額・内容の目安
- 月額:第1子・第2子は3歳未満15,000円、3歳〜高校生年代10,000円。第3子以降は年齢を問わず30,000円。年6回(偶数月)に2か月分ずつ支給。第3子の数え方は、養育する子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)のうち年長者から数える。
- 対象
- 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人。受給者は原則として父母のうち恒常的に所得が高い人(生計中心者)。児童が日本国内に住んでいることが条件。所得制限なし(令和6年10月分から撤廃)。公務員は勤務先から支給される。
- 申請
- 必要
- 締切・期限
- 出生・転入等で新たに受給を始めるときや児童が増えたときは、出生日・転出予定日等の翌日から15日以内に請求・届出をすると翌月分から支給される。請求が遅れると遅れた月分の手当は受けられない。
- 窓口
- 各区役所子育て支援課(窓口または電子申請)。問い合わせは福岡市児童手当コールセンター 092-711-5484(令和8年10月30日まで、現況届・制度の問い合わせ対応)
- 注意点
- 令和6年10月分から制度改正:支給対象が高校生年代まで拡大、所得制限が撤廃、第3子加算が0歳〜高校生年代に拡充され月額30,000円に増額、支給が年6回に変更された。令和6年9月分以前は旧制度(対象は中学生まで、所得制限・所得上限あり)で支給される。現況届は令和4年度から原則提出不要だが、一部の受給者は提出が必要で、必要な場合の期限は毎年6月30日。未提出だと支給が差し止められ、認定できないまま2年経過すると時効で受給権が消滅する点に注意。
- 公式情報
- 福岡市の公式ページ(最終確認: 2026年10月29日)
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