保育料・入園
保育料(利用者負担額)と第2子以降の保育料無償化
- 金額・内容の目安
- 0〜2歳児クラス第1子の保育料は階層区分制で、金額は市公式の保育料表(PDF)で決まる(代表額は世帯の税額により異なるため公式リンク参照。税額が確認できない場合は最高階層D11で仮決定)。第2子以降の保育料は福岡市独自で無償(0円、認可外・企業主導型等は月額上限あり)。3〜5歳児クラスは保育料無償だが、副食費(給食のおかず代)は保護者負担(多子・低所得世帯等に免除あり)。要保護世帯(ひとり親家庭等で市町村民税所得割額77,101円未満)は第1子の保育料が半額(上限9,000円)などの減免あり。
- 対象
- 保育施設等を利用する児童の保護者。0〜2歳児クラスの保育料は、父母の市町村民税所得割額(税率6%換算)の合算額による階層区分で決定する。第2子以降の無償化(福岡市独自)は、子どもと保護者が福岡市に住んでいる世帯が対象で、きょうだいの年齢制限はなく、生計を同一にする子の最年長を第1子として数える。同時利用でなくてもよい。
- 申請
- 場合による
- 締切・期限
- 公式ページに個別の締切の記載はありませんでした(2026年10月29日確認時点)。
- 窓口
- 保育料の決定・減免は、利用する保育施設等が所在する区の子育て支援課。納付に関する問い合わせは、こども未来局子育て支援部運営支援課 092-711-4245
- 注意点
- 第2子以降の無償化は認可保育施設等・対象の幼稚園では原則申請手続き不要。ただし第1子が就学・療養等で市外に居住し別居している場合は、住民票や生計同一の申立書等の提出が必要(市外居住中は年1回の確認書類も必要)。認可外保育施設等・企業主導型・ファミリーサポートセンター利用分は別ページの手続き案内に従う。最大の注意点:市町村民税の申告をしていない等で税額が確認できないと、多子軽減・無償化が適用されず最高階層(D11)で仮決定される(税額確認後に遡って再算定はされる)。令和5年4月から現行の形(従来の国の制度は非課税世帯のみ・同時入所のみが対象だった)。補助ページ:第2子以降の保育料無償化(福岡市独自)https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/info/2137/
- 公式情報
- 福岡市の公式ページ(最終確認: 2026年10月29日)
このページの金額や条件は公式ページ記載に基づく目安です。最新の内容は必ず公式ページでご確認ください。